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『東京放課後サモナーズ』二次創作活動の個別の許諾依頼に対する回答

更新日:

「複数人での二次創作同人誌(あるいはグッズ)の発行を計画しておりますが、これはガイドラインの個人の活動の範囲に入るでしょうか。」
「○○という二次創作活動を計画しておりますが、これについて問題ないか、ご確認下さい。」
「△△という営利法人に勤めておりますが、これと関係なく個人として同人誌を発行することは、個人活動の範囲に含まれるでしょうか。」
「ガイドラインにおいて、◇◇の点が問題ないかのご判断内容をお伺いできればと存じます。」

上記4点のお問い合わせに対する回答を、統合して記載しております。
まずは弊社の公式ウェブサイトで公開しております、著作権ガイドラインをご参照ください。

著作権について

同ガイドラインで述べるところの「個人活動」とは、営利を目的とした法人あるいは個人事業者の関与が全くない主体による活動として定義します。
上記定義を共有した認識の元、同ガイドラインの認める範囲のファン活動を目的としたものであれば、
「個人」の実態が単独あるいは複数人のいずれであっても、本ガイドラインはこれを妨げるものではありません。
また、同ガイドラインで言及しているとおり、本ガイドラインの適用は無償/有償の別を問いません。

営利を目的とした法人あるいは個人事業者の構成員が個人の名義において頒布する場合ですが、
実態として、完全に個人の活動であれば、本ガイドラインはこれを妨げるものではありません。
ただし、実態として営利を目的とした法人あるいは個人事業者の関与が見られると弊社が判断した場合、
注意ないしは警告を行い、これにより事態の改善が見られない場合、法的処置を含む対応を行う場合がございます。

著作権ガイドラインに沿わない箇所がある場合、実際に発行されたものを、個々のケースで実態を判断しての対応となります。
そのため、事前に弊社にて、このケースは問題ない、このケースはNG、と個別の判断または許諾を行う事は行っておりません。
大変申し訳ございません。

また、実際に発行された二次創作物について判断あるいは許諾を求められた場合も、弊社より個別の回答は致しかねます。
以上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

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